M&Aを検討して頂く譲受企業の方には、条件提示を頂く際に、
「営業権や棚卸資産に対して税込みでしょうか?税抜きでしょうか?」
と質問させて頂くと
「何に税金がかかって、何に税金がかからないの?」
と質問に質問で返答頂く事があります。
そのため、今回は事業譲渡のM&Aの際にはどんな税金がかかるのかについてご紹介したいと思います。
譲受価額のうち、棚卸資産、固定資産(営業権・のれんを含む)には消費税が課されますのであらかじめ認識をしておく必要があります。
具体的に課税資産に含まれるものを挙げると、
・建物
・車両運搬具
・機械装置
といった「有形固定資産」、
・特許権
・意匠権
・商標権
などの「無形固定資産」があります。
有形固定資産のなかでも、土地は課税資産には含まれません。
そのため、土地は消費税の計算から除外できるので、建物と分けて資産価値を計算するようしておくと譲渡時にもスムーズに進みます。また、非課税資産のなかには、有価証券や債権(売掛金など)も含まれ、消費税の課税対象外です。
事業譲渡の場合、営業権に相当する金額は、5年間で均等償却し法人税の算定上損金に算入することができるため、株式譲渡と比較し、投資金額に節税効果が出せるメリットがあります。
一方、譲受資産に固定資産が含まれている場合、不動産取得税・登録免許税等、株式譲渡の場合には発生しない税金を負担しなければなりません。
M&Aをご検討頂く際には、様々な税金が発生いたしますのでご不明点等ございましたら是非ともご相談いただけますと幸甚です。