株主が複数人にいる場合、1人の株主に株式集約するケースをしばしば目にします。ただ単に、株式を取りまとめするだけでは、リスクを背負ってなんて事も。
今回は「株式の取りまとめ」について、見ていきましょう。
株式を取りまとめするうえで、実務上「名義株」をよく目にします。
具体的には、
株主名簿を拝見すると、社長の奥様もしくは息子様あるいは娘様が、株主である事があります。
しかし、よくよく中身を確認してみると、そもそも薬剤師資格をもっているわけではなく、あるいは、勤務実績もない中で、報酬だけもらっているケースです。
上記のように、他人名義だけを借用して、株式の引受けをなされた株式で、
結果的に、
・実質的に会社を所有している株主
・株主名簿上の名義人である株主
がいる状態の事を、「名義株」と言います。
では、次章で株式を取りまとめるうえで、注意すべき点を見ていきましょう。
注意点として、
株式を取り纏める「タイミング」が大変重要です。
なぜなら、「税務リスク」を背負う事になるからです。
親族間(同族株主間)で、株式を売買する場合、「原則的評価額」を適正価額として、売買する事があります。
(※「原則的評価額」につきまして、売手企業さまの顧問税理士さまが計算している事もあり、気になる方は是非聞いてみてください。)
一方で、M&Aの売買価額は高額になるケースがあり、
結果的に「M&Aの売買価額」と「原則的評価額」の差額に対して、贈与税がかかるリスクが出ていきます。
では、贈与税リスクを回避するにはどうしたらいいのでしょうか。
次章でも見ていきましょう。
税務リスクを回避するうえで、
仲介会社とのアドバイザリー契約書締結前(M&Aを進めるあたり仲介会社と譲渡企業さまで契約締結前)が、
良いタイミングです。
アドバイザリー契約締結後、つまりM&Aを進めている段階で、株式の取りまとめをしてしまうと、税務署から突っ込まれたなんて事も。
M&Aでは、高額なお金が動くゆえ、税務リスクせいで手取り額が減ってしまう事態に陥ってしまいます。
弊社で専門のアドバイザーがマンツーマンで助言させていただきますので、気軽にお問い合わせくださいませ。