「事業承継税制」が近年注目されております。
“言葉はよく耳にするけど、実際どうすれば適用されるのか?”
というご質問をいただくことも増えて参りしましたので、
今回は要点を簡単にまとめてみようと思います。
制度としては、相続または遺贈により取得した自社株式について、
贈与税・相続税の納税を猶予させる制度です。
2018年4月1日から2023年3月31日までの間に、
特別承継計画を都道府県に提出し、認定を受ける必要があります。
納税猶予を受けるための主な要件は、
①中小企業者であること。
➁上場会社、風俗営業会社でないこと
③資産保有型会社等に該当しないこと
①会社の代表であったこと
➁相続開始の直前又は贈与の直前において、現経営者とその親族などで、総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主であったこと。
③贈与時に代表者を退任したいること(有給役員として残ることは可)
①相続開始時又は贈与時において、後継者と後継者の親族などで総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者の中で筆頭株主であること。
➁相続開始の直前において役員であり、相続開始から5ヶ月後に代表であること。
③贈与時に20歳以上、贈与の直前において3年以上役員であり、かつ、代表者であること。
これらの要件があります。
諸々の要件がありますが、大切なことは、
a.事業承継の計画は経営者様自身で出来るだけ具体的なものを用意しておくこと、
b.株の保有割合、株主の把握は明確にしておくことだと思います。
経営者様とお話をしていると、この辺りは曖昧な方も多く見受けられます。
税制メリットを享受し、円滑な事業の承継を行うためにも、やはり事前の準備は欠かせません。
弊社としては、第三者への譲渡と比較し、経営者様のベストな選択のお手伝いをさせていただきたいと思います。
細かい論点、実際の税効果例、必要書類等の詳細は、中小企業庁のHPをご参考にしていただければと思います。
https://www.chusho.meti.go.jp/