介護施設

消費税増税による介護事業への影響

消費税が10%に

今回も私のコラムに足を運んでいただきありがとうございます。

ご存知のとおり2019年10月に消費税が10%に引き上げられる予定です。

それに合わせ住宅やマイカーなどを増税前に購入しようとする、
いわゆる「駆け込み買い」が予想されますが、
実は、食費や光熱費などの支出の方が高額商品の購入よりも負担は大きいと言われています。

こういった日常的な支出は一度に支払う金額は微々たるものですが、未来永劫払い続けなければならず、積み重なると膨大な額になります。

今回のコラムのテーマは、
増税後の介護業界における料金体系です。

実は、増税後も一部の生活必需品やサービス料金は、
消費税据え置きのまま8%になります。

これは、軽減税率制度と呼ばれるもので、
主に低所得者の暮らしを圧迫しないような措置になっています。

主に、対象となるものは、

米、野菜、精肉、鮮魚、ミネラルウォーター、乳製品などといった食料品購入などです。

経過措置であるため、いつかは10%に均一になるとは思われますが、当面は、8%と10%の税率が混在することになります。

さて、本題に入ります。

今回の軽減制度は、有料老人ホームの食費についても適用されます。

ただし、以下のように条件があります。

・1食の食事が640円以下

・1日3食の食事代の合計が1920円以下

1回の食事代が640円をオーバーした場合、その食事分にかかる消費税は10%になってしまいます。

また1食を640円以内に収めたとしても、おやつや軽食もカウントされるためトータルでの費用が1920円/日を超えた時点で10%課税になってしまいます。

 

入居者によっては、栄養指導を受けておらず、間食好きな人もいらっしゃるので、1日の食費に差異が出てくる可能性もあります。

食事を提供する介護士が毎回厳密に管理できるかどうかも難しく、請求の際に用いる会計ソフトも2つの税率に対応したものにアップグレードする必要が出てくるなど、現場が混乱してしまうリスクも大いに考えられます。

利用者のご家族には今回の軽減率をご存じの方もいらっしゃると思いますので、経営者の方々も価格変更などの設定に頭を悩まされるかもしれません。

また、実際に、ご譲渡を検討された場合にも、譲受企業と税率設定に差があるといった事象がある場合は、譲渡価格にも少なからず影響すると思います。

この増税が介護M&Aにどのような影響があるのか、注視していく必要があります。

 

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