2019年4月の財政審議会にて、保険給付範囲の在り方について見直されることが提言されました。
具体的には、軽度者(要支援、要介護1.2)への介護サービスに係る保険給付範囲の見直しとして、要介護1.2への訪問介護サービスの約50%を占める生活援助型サービスは、要支援向けサービスと同様、地域支援事業(総合事業)への移行を示しております。
これは、要介護1.2への生活援助について報酬が削減されることを表しており、訪問介護事業の更なる締め付けとなります。
生活援助が総合事業になることから、自費の家事代行サービスが盛り上がると思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、現状の生活援助では「家事の代行+利用者の状態確認+アセスメント」を行っていることから、同じサービス内容ではありません。
利用者及び利用者のご家族としては、生活援助の方が安心できることから、生活援助型サービスが減少することは、望まれないでしょう。
そもそも、生活援助型サービスが増加した背景として、サービス付高齢者住宅とのセットでサービスを開始した法人が想定以上に多かったことも理由の一つになります。
生活援助型サービスの専門性と重要性を、介護事業者あるいは利用者が発信する必要もありますが、2025年に向けて入居施設の整理をおこなっていくことも、国の重要課題かもしれません。
介護事業者は、事業の選択と集中が問われる時代となってきました。
事業の整理・展開においてM&Aは有効な手段となりますので、今後の経営にご心配のある方は一度ご相談ください。