近年、介護報酬改定における影響や、後継者の不在による介護事業の譲渡をお考えになられる経営者が増えています。
2018年の1月~8月にかけて売却のご相談を頂いた案件は、50件を超え、例年よりも倍以上のペースで、相談を承っております。
介護事業を廃業ではなく、譲渡するメリットは以下の通りです。
1.地域医療・介護の存続
廃業をしてしまうと利用者様は別の事業所に移動する必要があります。中には希望に応えられないケースも生じますが、譲渡の場合、事業所は存続しますので、利用者様も継続して利用できます。
2.従業員の雇用継続
1.同様、従業員の雇用を継続することが可能です。
3.創業者利益の獲得
運営する介護事業が黒字の場合、譲渡をすることで価値が付き、創業者としての利益を得ることが可能です。
⇒別途価値算定を実施しております。
いくつかのメリットがある介護事業の譲渡ですが、
注意しなければいけない点がございます。
以下に挙げた留意点は、事業を譲渡するにあたり、特に時間がかかり、気をつけなければいけない事柄です。
1.行政の認可を再度受ける必要がある。
事業譲渡の場合、売手側は事業所を廃止し、買手側で新規指定を申請する必要があります。そのため、既存の事業とはいえ認可を取り直す必要がありますので、諸手続きに時間がかかります。
2.各契約関係の巻き直し
事業譲渡の場合、各契約を全て買手側にまき直す必要があります。例えば、従業員の雇用契約、利用者との利用契約、不動産の賃貸借契約、水道などのインフラ関係など様々な契約を締結する必要がございます。
事業所が複数の場合、事業所の数だけ契約のまき直しが必要になりますので、要する期間が多くなります。
3.加算の見直し
特定事業所加算など、運営期間が要件に入っている加算については、事業を譲り受けた時点で、運営期間がリセットされるため、加算が取れなくなってしまいます。買手は、譲り受ける前に、加算の見直しが生じるか、確認することが必要です。
このように、事業を譲渡するにはいくつかの障害を乗り越える必要がございます。
しかしながら、上記のような障害を比較的簡略化する方法もございます。
譲渡にご興味をお持ちでいらっしゃる場合は、一度ご相談ください。