介護施設

訪問介護の介護報酬改定

訪問介護の介護報酬改定

令和3年度の介護報酬改定の概要が決定しましたが、
介護事業所の中で倒産件数が半数の割合を占める訪問介護に絞って、下記の3点の論点に絞って説明し、考察していきます。

・基本報酬
・認知症専門ケア加算
・看取り加算

基本報酬

基本報酬はプラス改定となり、ほとんどの項目が1~2単位と微増となりました。

以下詳細となります。なお、括弧内は前回の単位です。

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身体介護中心型

・20分未満:167単位(166単位)
・20分以上30分未満:250単位(249単位)
・30分以上1時間未満:396単位(395単位)
・1時間以上1時間30分未満:579単位(577単位)
・579単位以降30分を増すごとに:84単位(83単位)
・生活援助加算:67単位(66単位)

生活援助中心型

・20分以上45分未満:183単位(182単位)
・45分以上:225単位(224単位)

通院等乗降介助

・99単位(98単位)

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従来通りの経営だと、売上増加に期待できないため、

・単価(特定処遇改善加算等の加算取得)
・数(利用者の更なる獲得)

をしないと売上が上がっていかない構造が見えてきます。

認知症専門ケア加算の新設

認知症対応力を向上させていく観点から、認知症専門ケア加算を新たに創設する事になりました。

・認知症専門ケア加算(Ⅰ):3単位 / 日 
・認知症専門ケア加算(Ⅱ):3単位 / 日 

以下詳細となります。

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認知症専門ケア加算(Ⅰ)

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

認知症専門ケア加算(Ⅱ)

・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定

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従来では対象外であった、

・訪問介護
・訪問入浴介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

が今回の報酬改定で新たなに加わりましたし、また、一定の要件を満たした看護師を加算の配置要件対象になったのでは、売上増と人員効率の観点から朗報ではないでしょうか。

看取り加算の新設

看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、

・看取り期には頻回の訪問介護が必要とされる
・柔軟な対応が求められる

上記の2点を踏まえ、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルールの運用を緩和する措置が取られました。

以下詳細となります。

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訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、
単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。

したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、
それぞれの所要時間を合算するものとする

※緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合を除く。

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従来ルールでは、2時間の間隔を空けないと加算が満額取れない状況でした。

一方、新設ルールでは、2時間の間隔が空かなくても、加算が満額取れるようになりました。
ただし、医師は看取り期と判断したお墨付きが条件ですので、該当するパターンは少ないと予想されます。

最後に

新たな加算が新設されますが、算定ハードルもあるので、
倒産廃業もしくは会社清算をしてしまう小規模事業者も今後増えてくると思われます。

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