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病医院の廃業・解散手続きについて、前回の「個人クリニック編」に続き、
今回は医療法人編について触れていきます。
↓個人クリニック編はこちら↓
個人の場合は、保健所に廃止届を届け出ることで事業は廃止となります。
一方で、医療法人の場合には、保健所への届け出(施設の廃止)に加えて、※1「医療法人の解散手続き」が必要となります。
※ここでは「認可による医療法人解散」について触れていきます。
認可による医療法人解散事由としては、
・目的たる業務の成功の不能
・社員総会の決議 (新医療法第55条)
が該当します。
解散とは、「法人がその目的である本来の活動をやめ、財産関係などの清算をする状態に入ること」です。
すなわち、法人格を消滅させるための流れとしては病院・診療所の廃止→解散→清算、となります。
個人の場合と大きく異なるのは、「都道府県知事の認可を要する」ことになります(解散認可手続き)
また、社団医療法人において、持分の定めがあるかどうかでも必要な手続きは異なります。
〇持分の定めのある場合
・残余財産の分配手続き
〇持分の定めのない場合
・基金の返還及び残余財産の国等への帰属手続き
上記、残余財産の引き渡しについては※2「清算人」の職務となります。
※2 解散の登記をすると、清算手続きを目的とする法人となり、清算人が就任します。
清算事務は医療の提供とは無関係となり、医師ではなくとも社員総会で社員以外の者を選任することも可能です。
残余財産確定後、解散認可を受けた際の処分方法の通りに引き渡して清算を終了し、
清算決了登記、それが完了した旨を、登記事項証明書を添付して都道府県に届け出た時点で解散手続きは完了となります。
解散手続きの全体を通し注意すべきこととして、スケジュールの意識があります。
認可を受ける際は、都道府県医療審議会への諮問を経るために、
年2~3回開催される審議会の日程に合わせて申請する必要があり、
審議会のスケジュールによっては1年近くかかる場合もあります。
着手する場合には、事前に所管の都道府県に相談し、時間に余裕をもって取り組むことも必要と言えます。
今回は病医院の廃業・解散手続きの医療法人編
、その中でも認可による医療法人開催として、その大枠をお伝えさせて頂きました。
先般、個人クリニック編でお伝えした廃業手続きに加えての業務となるため、
改めて大きなエネルギーを要するとお感じになられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご自身の代で辞めるんだ、そう決めて日々医業に取り組まれておられる方もいらっしゃると思います。
ただ、前回もお伝えした通り、私は「当たり前にそこに医療が存在していることこそ重要」と考えております。
廃業・解散手続きに着手する前に、一度「承継」のご検討をお勧めいたします。
そこで当社にお問い合わせ頂けましたら、私共がお役に立てることがあるかもしれません。
最後までご覧頂き、ありがとうございました。