いつもご覧いただきありがとうございます。
これまで譲渡の際に売却希望者様から早い段階でいただくご質問に関するコラムを書かせていただきましたが、
”本日は譲渡先が決まった後”の『譲渡実行の条件』について触れさせていただきます。
売却希望者様と買収希望者様にご縁がありお話しが進むと、当然ながら条件の擦り合わせを行うことになります。
皆様も『条件』というと対価や金額面を思い浮かべるのではないでしょうか。
もちろん対価や金額面も重要なのですが、介護事業における売主様と買手様にとっては、
これら以上に『人材の確保がされているか否か』というのが重要な条件になっています。
人材確保が重要な条件になるということは、
「人材確保ができなければ譲渡実行を停止する理由になってしまうを恐れている」と言い換えることができます。
これらは一般的にも契約関連に用いられる言葉として『停止条件』と呼ばれるものですが、
当社でも売主様と買手様の希望によってこの停止条件を付与させていただくことがあります。
介護事業の買手様にとっては、従業員の離職等によって人員要件を満たさない等の状況に陥った場合、
死活問題になりかねないので停止条件によって譲渡後のリスクが起こらないような側面もあります。
一方、売主様にとっては停止条件の内容によって緊張感は膨らみますが、
健全な譲渡を実行するという観点や、買手様と協力しながら従業員に安心してもらうような最善策を模索するきっかけにもなりますので非常に重要な要素と考えられます。
ちなみに当社ではその他の条件で最終合意に至りながら、
人材面の停止条件によって契約が中止になるといった事例はほとんどありません。
これは、当社が万全のフォローをお約束させていただくことはもちろん、上記で述べました通り、
より一層売主様と買手様が協力して当事者だけでなく、従業員の皆様にとっても最適な方法を模索いただくからであり、
全ての案件にとって共通して目指すべき姿であることに今後も変わりありません。
万全の状態で介護事業のM&Aを進めることをお望みであれば、
まずは当社にご連絡くださいませ。