売主さまが、譲渡後に取締役を辞任し、処方元医療機関、施設、従業員等に対して、一定期間引き継ぎ業務を行う場合、譲受企業さまの従業員として働く場合、そのままご勇退される場合があります。
顧問として働く場合であれば、譲受企業さまと売主さまの間で、業務委託契約として、「顧問契約書」を締結します。
では、「顧問契約書」を締結する際に注意すべき何があるのでしょうか。以下3点、注目すべき点を見ていきましょう。
取締役の報酬について、そもそも日割り計算の概念がないため、月のうち1日でも働けば、その月の役員報酬は全額発生します。
取締役を辞任する時期及び顧問に就任する時期が同じ月であれば、役員報酬と顧問料が同時に発生してしまうため、顧問料は翌月払いとするのが一般的です。
引き継ぎ業務をするの際に、経費は必然的にかかってくるものです。
通勤費は、譲受企業さまから支払われるケースが一般的です。
一方その他経費については、譲受企業さまと協議する必要性がありますので、ご注意ください。
顧問に就任した際の保険関連も押さえていくべきです。
健康保険や厚生年金保険については、一定の労働時間を働けば、加入要件を満たせます。
具体的には労働日数1ヶ月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合、かつ、1日または1週間の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合が該当します。
一方、加入要件を満たせない場合は、①国民健康保険に加入、②退職前の健康保険を継続、③配偶者・両親・子の健康保険の扶養家族になる方法があります。
しかし、労災保険・雇用保険は、顧問契約では原則対象外になるので、売手さまご自身での対策が必要です。
以上、顧問契約について、注意点を記載しましたが、売主さまの譲渡後における働き方・生き方は様々あります。
「譲渡後は顧問として残り、会社をサポートしたい。」、「譲渡後は従業員として働き、バリバリ活躍したい。」、「譲渡後は引退して、のんびり暮らしたい。」等、売手さまのお考えも様々あります。
会社を譲った後の生き方・働き方にお困りの方がいらっしゃれば、是非当社にお問い合わせください。