M&Aを検討している経営者様とよく話題になるのが、「名義株」の問題です。
平成2年の商法改正前は、株式会社を設立するために、最低7人の発起人が必要でした。
発起人は最低1株を引き受けなくてはならないため、出資金は社長自らが出し、名義だけを借りて会社を設立した経営者様も数多くいらっしゃるのではないでしょうか。
名義株を放置しておくと、今後多くの問題が発生する可能性があります。
株価評価額が昔の額面の数倍~数十倍になっていることも珍しくなく、他の6名の名義株主からの買取資金が多額になることがあります。
また、名義株は一度でも配当していると実質的な株主として権利が確定してしまうため、このことが、会社の決め事をする際や、相続時に厄介なことになることは容易に想像がつくでしょう。
名義株の対策として最も有効なのは、創業者の引退が近くなったら、名義変更依頼をすることです。
もしも突然の相続が発生した場合などは、権利関係を含め、諸手続きだけでも親族の方は膨大な労を要します。社長自身はもちろん、名義を借りた方々も元気なうちにこの類の話はまとめておくことが重要です。
加えて、名義株の整理を行うということは、株主名簿も変わることになるので、「念書」を作成し、名義株主から確定日付の記入、実印の捺印、印鑑証明書を添付のうえ自署をいただくのが望ましいでしょう。
事業承継、M&Aの対策は早め早めが重要です。実際に準備を進めていくうえで、あらゆる問題にぶつかることもあります。
そんな時は、経験豊富な弊社のアドバイザーが全力でサポート致しますので、お気軽にご相談下さい。