日本国内の中小企業においては、オーナー経営者様が会社の債務(金融機関からの借入金等)について個人保証していたり、住宅などの個人資産を借入金の担保にしている場合が多く見られます。
このことは、当社のお客様である調剤薬局や介護事業などを営んでいらっしゃる法人様も例外ではありません。
もしかしたら、これを読んでいらっしゃる貴社も、会社資金の借入に対して、オーナー様が連帯保証人になっているのではないでしょうか。
この個人保証や担保提供がネックとなって、会社の譲渡に踏み出せない方が多くいらっしゃいます。
事業を手放して譲渡対価を得られたとしても、個人保証が残ってしまうのであれば元も子もありませんから、そう思ってしまうのも当然でしょう。
しかし、「会社ごとの譲渡」という選択肢をとれば、多くの場合、経営者様は連帯保証というリスクから逃れることができます。
M&Aには、大きく分けて事業譲渡と株式譲渡がありますが、会社の経営権ごと譲渡する形である「株式譲渡」の場合、多くのケースで個人保証や担保提供が外されます。
簡単に言えば、会社がオーナー様のものではなくなるため、借入金等のリスクについても譲受側の企業様に引き継ぐのが合理的となり、保証解除が行われます。
しかし、株式の一部譲渡の場合などは話し合いにより解除されないケースもありますので、注意が必要です。
また、大きな注意点としては、
「自動的に個人保証や担保提供の責任が無くなるわけではない」
ということが挙げられます。
株式譲渡の形をとるM&Aの意味合いとしては、”株式を譲渡して経営権を渡す”ということになるのですが、それがイコールで連帯保証等から自動で外れるということではないのです。
個人保証としての連帯保証や担保提供から外れるためには、譲受側である新株主に連帯保証人の書き換えを行う手続きが必要です。
また、この書き換えの手続きは株式譲渡と同時にできるものではなく、代表者の変更登記がなされてからしか実行することができないのです。
それが完了するまでは譲渡側のオーナー様は、保証のリスクから逃れることができません。そのため実務的には、この譲渡と保証のタイムラグを埋める為に、
・株式譲渡と同時に新オーナー様が金融機関に一括で返済
・基本合意や譲渡契約を締結する段階から、譲受企業が金融機関に保証解除等の条件と交渉を行う
ということが行われることも多く、これによってできるだけ早期に譲渡側オーナー様の負担を軽くします。
当社のアドバイザーは、中小規模の介護事業・医療機関の譲渡に多く関わってきております。個人保証を外すことを条件としたM&Aのご相談も、喜んでお受け致します。
まずは、お気軽にお問い合わせください。