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「医療DX体制整備加算」が2024年10月から3区分に

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はじめに

令和6年度の診療報酬改定では医療DXに関する評価が重点的に盛り込まれ、
電子処方箋の体制整備・電子カルテ情報共有サービスへの参加や、オンライン資格確認等システムで得られる診療情報・薬剤情報の取得・活用などがありました。

その中で新設された「医療DX推進体制整備加算」が2024年10月から、マイナ保険証の利用率に応じて3区分に分けられます。

本コラムでは、加算の具体的な見直し内容や、2024年12月から紙の健康保険証の新規発行が停止されることを踏まえ見直されることになった「医療情報取得加算」などについて最新情報を解説していきます。
※2024年9月時点での情報です

医療DX推進体制整備加算とは

「医療DX推進体制整備加算」は医療DXに対応する体制を確保していることを評価する加算で、令和6年度の診療報酬改定で新設されました。
この加算ではオンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を、実際に診療に活用できる体制を整備していること、また電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、
質の高い医療を提供するた体制を確保している場合を評価します。

>>>電子カルテ情報共有サービスについてはこちらのコラムで詳しく解説しています。

「医療DX推進体制整備加算」2024年10月から点数が変更

2024年6~9月までの医療DX推進体制整備加算の点数は以下の通りです。

種別点数加算要件
医科8点初診時に1回
歯科6点初診時に1回

 

 

2024年10月からマイナ保険証の利用率に応じた点数になります

2024年10月からは以下の3区分に分かれ、マイナ保険証の利用率(案)によって点数が変わります。
さらに1月以降には利用率の基準が高くなります。2025年4月以降の利用率は、年内をめどに検討するとされています。

 

種別

 

加算区分

 

点数

マイナ保険証の利用率

2024年10月~12月 | 2025年1月~

 

 

医療

加算111点15%以上30%以上
加算210点10%以上20%以上
加算38点5%以上10%以上

 

 

歯科

加算19点

15%以上

30%以上
加算28点10%以上20%以上
加算36点5%以上10%以上

 

▶マイナ保険証の利用率とは?

各医療機関におけるマイナ保険証利用率の考え方として、適用時期の3カ月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率を用いることを基本とします。
しかし2024年10月~2025年1月までの間については、適用時期の2カ月前のオンライン資格確認件数ベースのマイナ保険証利用率を用いることを可能としています。

  1. レセプト件数ベース利用率(支払基金から毎月、各医療機関・薬局にメールにて通知)
    =マイナ保険証の利用者数の合計÷レセプト枚数
  2. オンライン資格確認件数ベース利用率(今後、支払基金から本利用率の数字も通知予定)
    = マイナ保険証の利用件数 ÷ オンライン資格確認等システムの利用件数

出典:厚生労働省|医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて

 

●医療DX推進体制整備加算の施設基準

加算1と加算2を算定するためには、「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」という新たな条件を満たす必要があります。
そのほかの施設基準(医科医療機関)は以下の通りです。

  1. オンライン請求を行っていること
  2. オンライン資格確認を行う体制を有していること
  3. (医科)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること
    (歯科))歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること
  4. (医科・歯科)電子処方箋を発行する体制を有していること(経過措置令和7年3月31日まで)
  5. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること
    (経過措置 令和7年9月30日まで) 
  6. マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること
    (令和6年10月1日から適用)
  7. 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所およびウェブサイトに掲示していること

 

●「医療DX推進体制整備加算」の経過措置

  1. 令和7年3月31日までの間に限り、電子処方箋を発行する体制を有しているものとみなす
  2. 令和7年9月30日までの間に限り、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しているものとみなす
  3. マイナンバーカードの健康保険証利用における一定程度の実績の基準については、令和6年10月1日から適用する
  4. 令和7年5月31日までの間に限り、オンライン資格確認により取得した情報を活用している旨をウェブサイトに掲載しているものとみなす

2024年10月以降の届出はどうなるか?

マイナ保険証利用率に関する施設基準については、毎月社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ保険証利用率が当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこととされています。

またすでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関・薬局は、届出直しは不要ですが、すでに施設基準を届け出た保険医療機関・薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、加算を算定できないとなっているため注意が必要です。 

医療情報取得加算も2024年12月から見直し

医療情報所得加算とは

医療情報取得加算は、かつて「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」として2023年4月から原則義務化された、オンライン資格確認についての体制整備を評価する加算でしたが、令和6年度診療報酬改定で「医療情報取得加算」へと名称が変更され、初診時などで診療情報の取得・活用について評価する加算として新設されました。

医療情報取得加算も2024年12月から点数が見直されます。

2024年6月~11月までの加算点数は以下の通りです。

 

初診時

医療情報所得加算1(現行の保険証の場合)3点
医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合)1点

 

 

 再診時

医療情報取得加算3(現行の保険証の場合)

2点
医療情報取得加算4(マイナ保険証の場合)1点

 

 

2024年12月から加算の区分がなくなり一本化されます

 初診時 医療情報取得加算1点
 再診時(3ケ月に1回限り算定) 医療情報取得加算1点 

12月から健康保険証の新規発行が廃止となり、マイナンバーカードと保険証の一体化が進むことから、加算区分がなくなり初診時、再診時ともに「1点」に統一となりました。

●「医療情報取得加算」の施設基準

  1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること
  2. オンライン資格確認を行う体制を有していること
  3. 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に
    掲示していること
    ア オンライン資格確認を行う体制を有していること
    イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと

出典:厚生労働省|医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて

国民のマイナ保険証の利用率は?

2024年12月からは紙の保険証が廃止されますが、2024年7月現在のマイナ保険証利用率は11.3%と普及率は低い状況です。

マイナ保険証の利用率が低い理由として、個人情報漏洩や紛失のリスクを懸念する声や、マイナ保険証がないと医療機関を受診できないという誤解が広がっていることもあるようです。

また医療機関側の課題としては、カードリーダーの読み取りエラーなど技術的なトラブルが起きていることや、国側から利用率の低い医療機関に対して、個別アプローチで利用を促すなど、医療機関へ圧力をかけられていること、利用促進のための患者への対応に負担を感じていることも考えられます。

そもそもマイナ保険証の利用は任意であり、普及策には強引さも感じられることから、国民や医療機関の理解や準備が十分でない状況ではないでしょうか。

出典:厚生労働省|マイナ保険証の利用促進等について

経営の視点から見る医療DX

今や医療DXの進展は医療機関の経営環境を大きく変える要因です。単なる業務効率化だけでなく経営戦略の一環として捉え、長期的な視点で取り組むことが重要です。

一方でマイナ保険証対応や電子カルテの導入など、DX推進のためには設備投資負担が増加します。今後、医療DXに対応できる資金力や人材を持つ医療機関と、そうでない医療機関との間で経営格差がますます広がっていくのではないでしょうか。
そのため、DXに対応できない医療機関からDX推進が得意な医療機関への事業承継が増えるのではないかと考えられます。

もし加速するDX化でお悩みの場合は、将来を見据え医療機関を地域に残すための手段として、事業承継を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

まずはお話しを聞くだけでも構いません。
気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。