介護施設

事業譲渡の行政手続

自治体によっては、事業譲渡が禁止の場合もある

M&Aには大きく分けて株式譲渡と事業譲渡の2つに分類されます。

このうち事業譲渡の場合に特有の注意点がありますが、
とりわけ注意すべきは行政手続について挙げられます。

事業譲渡そのものは、M&Aでもおなじみのストラクチャーですが、
実は自治体によっては事業譲渡が禁止されているケースもあります。

介護付有料老人ホームやグループホーム等の総量規制事業や
障がい福祉事業の一部などは特に厳しい印象を持っていますが、
自治体サイドでは、「許認可を与えていない法人(=譲受先)に譲渡するなんてけしからん!」というスタンスを持つ先もあります。

この場合は、正攻法から自治体と交渉する場合もあれば会社分割によって事業を切り離し対応するケースもあります。

上記に挙げたような自治体を当社であらかじめ把握できている場合は、事前に対策を打つことも可能です。

いずれにせよ事業譲渡で最も肝心なポイントの一つは行政手続になりますので、
まずは検討段階でその道の専門にアドバイスを受けながら進めていくのが宜しいかと思われます。

 

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