2021年4月以降、居宅介護支援事業所の管理者は原則、主任介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置することが要件となりました。
居宅介護支援事業所の管理者となるものは、いずれの事業所にあっても「主任介護支援専門員」である必要があります。
ただし、不測の事態等により主任介護支援専門員の確保が著しく困難であるなど、やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とする取り扱いを可能としています。
※主任介護支援専門員の確保が困難な理由と「管理者確保のための計画書」を届けることにより、例外的に居宅介護支援事業所の管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用が1年猶予されます。
※山間部等にある事業所に関しては、原則の適用が免除されています。
背景としては、主任介護支援専門員の人材不足が挙げられると考えられます。
2021年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和9年3月31日まで、当該管理が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用がされます。
そもそも居宅介護支援事業所は代表が1人で運営しているケースも多くあり、介護事業のなかでは比較的立上げしやすい事業所の部類に入ります。
ただし、この改定で2021年4月以降に新規で居宅介護支援事業所を立ち上げるためには、創業者自身もしくは主任介護支援専門員を確保してからの立ち上げになるため、ハードルが上がる様になしました。
また、管理者の退職リスクを考えると、主任介護支援専門員の複数確保や、代表自らが主任介護支援専門員の資格を持ち、管理者をすることがリスクを減らす方法として考えられます。
居宅介護支援事業所単体でみると、「収益性は思わしくなく、収益が安定するには100名以上の利用者の確保が必要である」というデータも発表されております。
一方で、他の事業と組み合わせることで、相乗効果がでやすい事業と言えます。
M&Aでの譲渡譲受双方でニーズのある事業所であると思いますので、もしお困りごとがあればお問合せいただければと思います。