今年の4月に行われる介護報酬改定についての議論も、終盤に差し掛かってきております。
概ね0.7%増の見込みではあります。
その中で、今回は「看取り期における加算」についての議論を取り上げさせていただきます。
前提として、
こちらの加算は看取り期におけるご本人やご家族との話し合いや、
その他関係者との連携を充実させるという狙いがあります。
看取り期におけるご本人を含めた
意思の尊重をしたケアを行った事業所に対し、
評価をしていく仕組みになります。
事業形態で大きく分けると、
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、
介護医療院、介護付き有料老人ホーム、グループホーム
などの入居施設と、
訪問介護などの訪問系サービスの
2種類で加算要件追加の議論がなされております。
まず、入居施設ですが、
現行の、死亡日以前30日前からの算定に加え、
「45日前から加算を取得することができるようにする」
と議題に上がっております。
また、訪問介護でも
現行の2時間ルールの運用を緩和し、
2時間未満の介助でも、所要時間を合算せずに
「それぞれの訪問に応じて加算が取れるようにする」
との案がでております。
いずれも、看取り期の利用者にとって、
より本人が望むようなサービスの提供をする。
ということが今後の方針になると予想されます。
改定までもう少しの期間しかありませんが、
対策と体制を整えていくことがベターかと思われます。